VACサイゴン税理士法人

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ベトナム税務・会計レポート

<付加価値税>

概要

事業者が事業において作り出す付加価値に対して課される税金で、日本の消費税とよく似ています。物品やサービスの売上に際し付加価値税を受け取り(売上VAT)、物品・サービスの購入に際し付加価値税を支払い(仕入VAT)、その差額(売上VAT-仕入VAT)を申告納税します。

適用範囲

ベトナム国内で製造・販売・消費される物品・サービス(海外からの輸入を含む)が対象です。

税率

標準税率は10%ですが、必需品・必需サービス(水、農業、医療、食料など)は5%、輸出品は0%が適用されます。

VAT控除の要件

領収書が正式なもので記載に誤り、漏れ等が一切ないこと。外国契約者に代わって外国契約者税を納付した場合は、納税証明書を添付すること。
2千万ドン以上の取引の場合、非現金決済であること。(現金での支払は認められません。)
輸出取引の場合、契約書、通関申告書、銀行送金証明書、領収書があること。

申告・納税

原則は月次申告ですが、前年度総売上高が500億ドン以下、もしくは創業より1年が経過していない場合は四半期申告となります。申告納税期限は、月次申告が翌月20日、四半期申告は、四半期末の翌月30日です。

<法人所得税>

概要

原則課税年度は暦年ですが、事前に財務省に登録すれば、決算日を3月末、6月末、9月末で選択することも可能です。標準税率は20%ですが、産業・地域により優遇税制が適用される場合もあります。

税率

標準税率は20%となります。

損金算入について

原則として、生産事業活動に直接起因及び関連し、法律の規定に沿った証憑がある場合のみ、損金算入が可能です。2千万ドン以上の支払いについて現金で支払った場合は損金算入できません。銀行送金証明書などの証憑が必要です。

繰越欠損金

欠損金の繰越は5年まで可能です。ただし、優遇税制適用企業は、優遇税制の免税・半減期間も欠損金の繰越期間に含まれるため、注意が必要です。

申告・納税

法人所得税は、四半期ごとの予定納税を四半期末の翌月30日以内に、また会計年度終了後90日以内に、確定申告を行います。

<個人所得税>

概要

居住者は全世界所得が課税対象となり、非居住者はベトナム源泉所得のみ課税されます。

居住者

ベトナム初入国日から連続する12か月で(2年目以降は暦年)、ベトナムに183日以上滞在する者、あるいはベトナム国内に恒常的な住居を有する者(レジデンスカードを持つ、あるいは期間が183日以上の賃貸契約を法人名または個人名で結んでいる)は、居住者とみなされます。

課税所得

給与所得、事業所得、投資所得、投資譲渡所得、不動産譲渡所得、賞金所得、ロイヤリティー所得、フランチャイズ所得、相続所得、贈与所得などです。

給与所得

居住者は、全世界所得に5〜35%までの累進税率が適用されます。非居住者はベトナム源泉所得に対し20%の税率となります。

1)所得控除

基礎控除は900万ドン、扶養控除は360万ドンです。

2)申告・納税

ベトナム法人からの給与はベトナム法人に、日本本社からの給与は本人に申告納税義務があります。

期中は予定申告を行い、1年ごとに確定申告を行います。
月次申告となるか、四半期申告となるかは、給与を支払った場所(国)や売上、税額などによって決まります。

四半期申告・納税は四半期末の翌月30日までに、月次申告・納税は翌月20日までに行います。確定申告は、年末より90日以内に行います。

<外国契約者税>

概要

外国法人もしくは個人が、契約に基づきベトナムでサービスを提供した場合、その対価に課せられる税金で、法人所得税(CIT)と付加価値税(VAT)からなっています。

課税対象

サービス提供なしの物品売買は課税対象となりませんが、借入利息や親会社からの技術指導料など課税対象となります。

徴収

一般的に、申告納税するのは実際にサービス提供を受けたベトナム法人です。

税率

税率は、サービスの内容によってかわります。

サービスを含む物品販売 CIT1%
サービス一般 CIT5% VAT5% 
利子CIT5%

申告納税

サービス提供を受けたベトナム法人が、初めて外国契約者税を申告する際は、外国契約者税申告のための税コードをあらかじめ取得します。

サービス代金支払日から10日以内に申告・納税します。

<営業許可税(事業登録税)>

営業許可税は、企業登録証明書(ERC)に記載された定款資本金、定款資本金がない場合は、投資登録証明書(IRC)に記載された投資額に基づき税額が決定され(100万から300万ドンの3段階)、事業開始した月の月末、もしくはIRC、ERC、税コード登録証の発行日から30日以内のいずれか早い日までに申告納税します。

7月1日以降に法人設立された場合、初年度の税額は規定金額の半分となります。翌年からは、申告額が変わらなければ申告は不要で、納税は毎年1月30日が期限となります。