ベトナム・ミャンマー事業所やベトナム・ミャンマー法人における現地税務・会計業務および労務は日本とは若干異なっております。
VACでは、ベトナム・ミャンマー事業所やベトナム・ミャンマー法人の会社設立後の税務申告・会計業務・労務をワンストップでサポートいたします。

ベトナムの事業所における現地経理/会計業務/労務は日本とは若干異なっております。
VACでは、グループ会社であるVACサイゴン税理士法人が、現地会計実務の知識の十分でないご担当者様にも分かりやすいよう、すべて日本語で対応をおこないます。

ベトナム税務・会計・労務サービス

  • 記帳代行
  • 月次監査
  • 年次監査
  • 源泉所得税申請(含む出張者)
  • 付加価値税申請

法人所得税

標準税率は2004年1月から28%に統一され、国内企業、外資系企業、外国企業の支店及び外国契約者を含む全ての企業に適用されることとなった。 課税所得の計算は財務諸表を基礎として行われ、欠損金は5年間繰り返すことが可能である。 また従来外国投資法で規定されていた法人所得税の優遇措置は改められ、法人所得税法で規定されることとなった。

毎年の法人所得税の申告時に、所定の書式に基づいて関係当事者間の事業取引とその計算方法を申告することが義務化され、 また、税務当局から要請があれば、30日以内に移転価格設定に関する分析資料を提出しなければならない。

個人所得税

ベトナムにおける個人所得税の課税対象者は、以下の通りである。

  1. ベトナム国内のみならず海外に居住する者も含め所得を得ているベトナム国民
  2. 期限を定めずベトナムに居住し所得を得ている外国人
  3. ベトナムで所得を得ている外国人

年間183日以上ベトナムに滞在する者は外国人居住者として扱われ、その外国人の全世界所得に対して累進課税が課せられる。 また年間183日未満ベトナムに滞在する外国人は非居住者として扱われ、ベトナム源泉所得に対して一律25%課税される。

*2009年1月1日より新個人所得税法案が施行される。

個人所得税を納付するためには?

個人所得税コード申請手続き

コードを取得することが、個人所得税納付のスタートラインです。

四半期ごとに申告納付(四半期締め後、30日以内の申告納税)

個人所得税年末確定(年度の締め後、90日以内申告納税)

初年度は、初回入国日から1年で、確定(原則)。
ただし、その年の12月時点で、その年に183日以上ベトナムに滞在している場合は、12月迄で確定。
2年目以降は、暦どおりの1月から12月で確定。

個人所得税の納付期限

個人所得税は、3ヶ月毎の納付。各四半期の翌月末までの納付義務です。

居住者は、年度の締め後90日以内(3月末)までに納税額の確定を行う必要があります(非居住者は確定不要)。

社会保険について

  • 保険加入の時期
    • 労働契約締結日が15日以前の場合、当月から保険加入
    • 労働契約締結日は16日以降の場合、翌月から保険加入
  • 試用期間は社会保険に加入する必要はありません
  • 外国人は、健康保険のみ強制加入となります
  • 社会保険料は、基本給+一部の手当に保険料率を掛けて算出されます
  • 社員入社・退社、給与変更の際は、労働局への報告と社会保険手続きが必要です
保険料率会社負担自己負担
社会保険18%8%
健康保険3%1.5%
失業保険1%1%

労働許可証と臨時滞在カード

労働許可証申請の流れ

外国人雇用申請書を提出

労働許可証申請書類提出の1か月前

外国人雇用申請書の結果を受けて、労働許可証申請書類提出

労働許可書取得
(もしくは却下の結果が出る)

臨時滞在カード取得の流れ

労働許可証取得

臨時滞在カード申請・取得

所要期間:約10日
ただし、出張の予定などがある場合は、航空券を一緒に提出することで、早く処理が進むことがあります。

付加価値税

付加価値税は、特定の免税品目を除く全ての製造、商業、輸入およびサービスの提供に対して適用される。
一方、特別消費税の対象品目は、物品では、タバコ、酒、ビール、自動車、石油、エアコン、トランプ等、 サービスでは、ディスコ、マッサージ、カラオケ、カジノ、ゴルフクラブ、競馬、オートレース等で、これらは付加価値税の課税対象になっている。

ミャンマーの事業所における現地経理/会計業務/労務は日本とは若干異なっております。
VACでは、グループ会社であるVACヤンゴン会計事務所が、現地会計実務の知識の十分でないご担当者様にも分かりやすいよう、すべて日本語で対応をおこないます。

ミャンマー税務サービス

  • 個人所得税(Personal Income Tax)
  • 法人所得税(Company Income Tax)
  • 商業税(Commercial Tax)
  • 源泉徴収税(Withholding Tax)
  • その他の税金

ミャンマー税法の特徴

  1. 税率
    法人税及び個人所得税25%(基本は、単一税率)
    物・サービス提供の源泉税2.5%(対居住者2.0%は廃止)
    商業税5%
  2. 全体的特徴
  3. 賦課課税制度と日系企業からの苦情

ミャンマー所得税法は1974年に所得税が発布され2006年に第1次改訂、2012年3月15日に第2次改訂が行われている。 また、商業税法は1990年に初版が発布され2006年に第1次改訂、2012年3月15日に第2次改訂がなされている。
主な改正点は下記のとおり。

(1)所得税法

旧所得税法と新所得税法を比較すると、変更箇所は税率等の数字のみである。法人所得税率は30%から25%に変更になっている。下記は改訂版の抜粋である。数字から税金が軽減されたことが明確である。

分類 項目 改訂前 改訂後
税率 給与所得 累進税率3%~30% 1%~20%
専門業、企業、賃貸、その他からの所得 累進税率5%~40% 2%~30%
根拠不明の所得 累進税率5%~40% 定率30%
課税対象の範囲
(チャット)
給与所得 30,000超 1,440,000超
専門業、企業、賃貸、その他からの所得 30,000超 1,200,000超
所有物を譲渡して得られる所得 100,000超 500,0000超
控除 基礎控除 20%
(12,000チャットを超えない範囲で)
20%
(10,000,000チャットを超えない範囲で)
配偶者 5,000 300,000
扶養子女 1,000~2,000 200,000

(2)商業税法

商品の販売、サービス提供、輸出入に対し課税される。これまで商業税は商品の種類により0%から200%までの税率が適用されたが、2012年の新商業税法で一部のものを除きすべて5%になった。(一部のもの:たばこ、ビール、ワイン、車、天然ガスなど)
また、課税対象になるサービス業種は10業種あったが14業種に増え、すべての税率も5%になった。これまではサービスの業種によって5%~30%まで課税されていた。また、前課税対象にならなかった不動産屋、ブローカー、弁護士、会計士などのサービス業が課税対象のサービス業として付け加えられた。
課税対象の範囲は下記通り変更。

分類 項目 改訂前 改訂後
課税対象の範囲
(チャット)
商品の製造業 240,000超 10,000,000超
商品の商売業 300,000超 10,000,000超
乗客運輸業 180,000超 10,000,000超
飲食販売業 108,000超 10,000,000超

また、すべてのサービス業の課税対象の範囲は10,000,000チャット超になった。

ミャンマーの税制に関するよくある質問

ミャンマー会計サービス

  • 記帳代行
  • 月次財務諸表作成
  • 年次監査

(1)会計監査

外国企業すなわちミャンマーに進出した日系法人は、企業規模に関わらず、認可を受けた監査法人による会計監査を受けなければならなりません。 監査を受けた財務諸表は監査報告書とともに、法人所得税の確定申告書に添付して提出します。外国通貨で記帳する場合は、外国通貨で作成された財務諸表が会計監査の対象となりますが、法人所得税の確定申告書に添付する財務諸表は、ミャンマーチャットに換算する必要があり、換算の正確性について監査法人の証明を受ける必要があります。

(2)会計期間

原則として3月決算になります。(3月31日に会計年度が終了)

(3)記帳通貨

原則としてミャンマーチャットでの記帳となりますが、販売や購買の大半が外貨で取引されているような場合、記帳通貨を外国通貨とすることもできます。

(4)記帳言語

会計帳簿はミャンマー語、または英語で記帳することができます。

(5)経理主任

経理主任は採用しても、しなくてもよいです。会計業務ライセンスを有する会計事務所に経理主任業務を委託することができます。

(6)財務諸表

ミャンマー財務諸表は、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、注記の4つの書類から構成されています。

(7)会計基準

国際会計基準に準拠しているが、26の会計基準が公表されています。

(8)勘定科目

下記はミャンマー会計基準(Myanmar Accounting Standards)からの抜粋である。

流動資産(Current Assets)

23.  下記の状況と適合する資産は流動資産として勘定科目にする。
(1) 事業を継続する際(1)利用するため(2)販売するための資産(Assets)
(2) 主に販売業のための資産、短期または貸借対照表の日付から12ヶ月以内に所得が生じる資産
(3) 現金または現金等価資産(Cash or a cash equivalent asset)
その他の資産例えば無形固定資産(Intangible Assets)、繰延支出(Deferred Expenditure) などを非流動資産(Non Current Assets)として勘定科目にすること。

 

流動負債(Current Liabilities)

24.  下記の状況と適合する負債を流動負債として定める。
(1) 通常事業を継続する際、営業循環過程内に返すべきの金額
(2) 貸借対照表日付から12ヶ月以内に支払う金額、
(3) 他の負債を 非流動負債として勘定科目にすること。
25.  長期金利の負債は非流動負債に定められる。もし下記の事項に適用する場合貸借対照表から12ヶ月以内に支払わなけらばならないにもかかわらず、非流動負債に定められる。
(1) 原則の期間は12ヶ月を超えている
(2) 企業は負債を長期負債とし、財政を立て直すことを望む
(3) その旨を財務諸表を提出する前に
  (1) 財政を立て直すためと合意済み
  (2) 見直し済みの返済期間を証明情報として添付し提出すること。

この条項の表現にしたがって流動負債から分離される負債を、提出のための証明情報と一緒に貸借対照表の注記に明示すること。

 

貸借対照表に明示される情報事項

26.  貸借対照表には最低下記の勘定科目で適用金額を明示すること。
(1) 土地、建物、機械と工場用/事務所用器具(Property, Plant and equipment)
(2) 無形固定資産(Intangible assets)
(3) 金融資産 (Financial assets)
(4) 持分法で表示する投資勘定(Investment accounted for using equity method)
(5) 棚卸資産 (Inventories)
(6) 売掛金及び他の未収金(Trade and other receivables)
(7) 現金及び現金同等物(Cash and Cash Equivalents)
(8) 買掛金及び他の未払金(Trade and other payables)
(9) 税金負債及び税金資産(Tax liabilities and assets as required)
(10) 非流動性有利子負債(Non Current interest- bearing liabilities)
(11) 少数株主持分(Minority interest)
(12) 発行された資本金及び引当金(Issued capital and reserves)
27.  ミャンマー会計基準によって必要であれば、又は、事業の財政の状況を適切に表示するために必要であれば、上記の勘定科目以外にも必要に応じて追加し貸借対照表に明示し提出することである。

 

貸借対照表及び注記に明示される情報事項

28.  企業は、貸借対照表及び貸借対照表の注記に企業の業務に応じて勘定科目を必要に応じて追加し、詳細に表示することができる。企業の業務に基づき親会社に関する資産負債、子会社同士の資産負債、関連会社同士の資産負債などを小タイトルに分け、別に明示すること。
29.  企業は貸借対照表及び注記に下記のことを明示すること。
(1) 株式資本
  (1) 授権株
  (2) 発行された株と支払い済みの株、発行されたが未払いの株
  (3) 株の一単位の価格または価格なしの株
  (4) 期首と期末の株の有高
  (5) 普通株式、優先株式に関し配当をする際、資本金を払い戻す際に適用される制限、限度
  (6) 企業の株の中で自社が有する株、子会社が有する株、関連会社が有する株
  (7) 発行するため特別な株、請負業者に対する規則と価格
(2) 株主資本に対する積立金の性質と業務の明示
(3) 貸借対照表日付以降で、財務諸表の公表前に、分配することが確定済みの配当
(4) 優先株式のための配当

資本金なしの合資企業
 ある合資企業は上記の事項と適用する情報事項を明示する必要がある。明示する際年間の収入支出及び定められる権利を明示すること。

 

損益決算書に明示される事項

30.  損益決算書には最低下記の勘定科目と金額を明示すること。
(1) 収入(Revenue)
(2) 事業から得る利益の状況(The result of operating activities)
(3) 財政費用(Finance costs)
(4) 共同または合弁企業から得る利益、配当
(5) 税金勘定(Tax Account)
(6) 通常の活動から得る損益 (Profit and Loss from ordinary activities)
(7) 特別損益項目(Extraordinary Item)
(8) 少数株主持分(Minority interest)
(9) 会計期間の純利益または純損失(Net profit or loss for the period)

ミャンマー会計基準によって必要であれば、又は、企業の財政の状況を適切に提出するため必要であれば、上記の勘定科目以外にも必要に応じて追加し損益決算書に明示し提出することである。

 

損益決算書及び注記に明示される事項

31.企業は損益決算書及び注記に、費用の性質により、又は作用により費用を区分すること。
32.費用をその作用により各勘定科目に記帳する企業は、費用の性質(Nature of the expenses), (減価償却費Depreciation, 償却費Amorisation, 人件費Staff costs含み)を追加事項として明示すること。
33.配当するため公表された、提案された配当金を損益決算書、注記に明示すること。

ミャンマー労務サービス

ミャンマーの雇用制度についての概略は以下のようになっています。

ミャンマー労働法

ミャンマー労働法は1964年5月1日に発布され労働法の一部分は改訂されました(The Labour Organization Law,2011年10月11日と The Settlement of Labour Dispute Law 2012年3月28日)が全改訂はされていません。

主な労働法は以下のとおりです。

  1. 労働者災害補償法(The Workmen’s Compensation Act, 1923)
  2. 雇用統計法(The Employment Statistics Act, 1948)
  3. 工場法(The Factories Act, 1951)
  4. 休暇及び休日法(The Leave and Holidays Act, 1951)
  5. 油田(労働及び福利厚生)法(The Oilfields(Labour and Welfare)Act, 1951)
  6. 雇用制限法(The Employment Restriction Act, 1959)
  7. 海外雇用に関する法(The Law relating to Overseas Employment, 1999)
  8. 労働組合法(The Labour Organization Law, 2011)
  9. 労働紛争解決法(The Settlement of Labour Dispute Law, 2012)
  10. 社会保障法(The Social Security Law, 2012。2014年に施行)
  11. 最低賃金法(The Minimum Wages Law, 2013)
  12. 雇用及び技術向上法(The Employment and Skill Development Law, 2013)
  13. 賃金支払法(The Payment of Wages Law, 2016)
  14. 店舗及び商業施設法(The Shops and Establishments Law, 2016)
  15. 職場の安全及び健康に関する法律(The Occupational Safety and Health Law,2019)

労務制度概要

雇用契約書

条件① 雇用開始30日以内に国指定フォームの雇用契約書で締結
条件② 従業員5名以上の場合、労働局への届け出義務あり

就業規則

労働局のサンプルを参考に作成可。労働局へ提出義務なし
※会社設立時に作成(リーガルチェック必須)

給与明細

労働局指摘形式で給与明細を作成し保管する義務あり

労働時間・残業代

労働時間は週48時間、工場は週44時間
※残業代は基本給の2倍

賃金支払日

従業員100人未満の場合・・・締め日に支払う
100人以上の場合・・・締め後5日以内に支払う

試用期間

法律上の制限
3か月以内に限り、最低賃金の75%を下回らない金額が認められる

雇用契約期間

1年又は2年(選択)
2年を超える契約期間は不可
6ヶ月以内の契約期間は不可

最低賃金

2018年5月より4,800チャット/日(約480円)

労働契約

  • 労働・雇用・社会保障省が2015年8月に雇用契約書の雛形を公表
  • 2017 年 8 月 28 日付の通知にて、雇用契約書の新しい雛形を発表
  • 当該契約書は工場の労働者を想定した内容となっているが、すべての企業はその雛形に従う必要がある
  • 外国企業の場合、英語・ミャンマー語で作成
  • 労働者の雇用後原則として30日以内に雇用契約書を締結しなければならない。但し試用期間は除く
  • 基本的に雇用契約書内容変更は認めない
  • 雇用者・労働者・労働局担当者・Withess2名 合計5名署名が必要
  • 雇用契約書は3部作成(雇用者保管用・労働者保管用・労働局保管用)
  • 契約終了時に更新届出が必要
  • 雇用契約期間は1年又は2年。契約終了時は雇用終了と判断されない

就業規則

労働法上での就業規則の作成義務はありません。

作成する場合は、労働局指定のサンプルを参考に作成することができます。ただし、労働局への提出義務はありません。
※ 会社設立時に作成する企業が多い
※ 弁護士によるリーガルチェックは必須

労働局指定のサンプルについて
・軽度の罰則35事項
・重度の罰則13事項

軽度の罰則の場合は労働者に対し3回注意勧告し4回目に解雇通知
重度の罰則の場合は即解雇

社会保険制度

社会保険種類 負担率
1 健康社会医療制度 会社:2% 労働者:2%

※加入時に労働者の年齢が60歳を超えている場合
会社:2.5% 労働者:2.5%
2 障害給付、老齢退職年金、遺族年金保険制度 会社:3% 労働者:3%
3 失業保険制度 会社:1% 労働者:1%
4 その他の社会保障 労働者:25%以上
5 労災保険制度 会社:1%
  1. 2019年現在、健康社会医療と労災保険のみ実施。(会社3%、労働者2%)
  2. 社会保険に加入できる給与条件:30万チャット/月まで(約3万円)
  3. 月30万チャットを超える場合:30万チャット(上限)で計算
  4. 労働者5名以上の場合:社会保険加入義務あり
  5. 外国人:社会保険加入義務なし
ミャンマーの労務に関するよくある質問

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