ミャンマー進出をご検討中の企業様から税務・会計・労務に関していただくご質問ついてまとめております。
ご参考になさってください。
ミャンマー税制についてよくある質問
代表的な科目はどんなものがありますか?
A | 所得税、商業税、印紙税、国営宝くじ税が挙げられる。内国歳入局により徴収されている。 |
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法人所得税の課税年度は?
A | 所得年度の翌年、4月1日~翌年3月31日まで |
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法人所得税の税率は何%ですか?
A | 2012-2013年会計年度から25%になった。それまでは30%であった。 |
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法人所得税の申告及び納付期限はいつですか?
A | 法人所得税は事前納税することになっているが所得年度内、月毎または四半期ごとに納税することもできる。確定申告は所得年度終了後、課税年度4月1日から6月30日までに提出する必要がある。課税期限は7月1日から翌年3月31日だが、提出後発行される課税通知書に記載される日を納付期限とする。 |
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法人所得税損金不算入項目に関して
A | 引当金、キャピタルロス(固定資産除却損) |
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法人所得税における繰越欠損金に関して
A | 税務上の損金は原則として、課税年度(4月~翌3月)において支払いあるいは発生したすべての費用である。(事業規模から見て過大とならない範囲において)利子、租税公課、貸倒損失(確定したもの)、減価償却費、年金拠出金なども損金算入が可能。また税務当局に認められた慈善団体への寄付金も課税所得の25%を上限として損金参入される。ミャンマー国内の会社から受け取った配当金も益金不参入である。税務上の損失はその年度内の所得と相殺することができ、相殺し切れなかった欠損金は翌3年間繰り越すことができる。 |
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個人所得税の納税義務は?
A | 下記は納税義務者の義務がある。 ① 国営企業 ② 協同組合 ③ 国営プロジェクト、または政府の下のプロジェクトまたは行為に政府の許可で勤務する外国人または外国で構成されたグループ ④ 給与所得を得る者 ⑤ 海外より所得を得る非居住ミャンマー人 ⑥ 居住外国人 ⑦ 非居住外国人 ⑧ 法人 ⑨ 第1項、第2項、第3項、第5項、第7項、第8項と株式形態または合弁形態で行なう企業 |
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個人所得税の課税年度は?
A | 所得年度の翌年、4月1日~翌年3月31日 |
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個人所得税の税率は何%ですか?
A | 個人所得税率は納税義務者の国籍、企業形態、所得の類型により異なる。 居住者の給与所得税率はチャット給与の場合、累進税率で1%~20%である。外貨の場合は、ミャンマー国民は10%、外国人は15%の一律税率となる。非居住外国人の給与所得は外貨の区別が無く一律35%の税率が適用される。 専門業、企業、賃貸、その他から得る所得の場合居住者は累進税率2%~30%で外貨の場合は居住国民10%、居住外国人15%の一定税率が適用される。非居住外国人は外貨の区別が無く一律35%の税率が適用される。 所有物の譲渡で得る所得に関しては外貨の区別が無く益金に対し居住者は10%、非居住外国人は40%課税される。 |
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個人所得税の所得控除について
A | 基礎控除は下記通りである。 ■本人:20% (10,000,000チャットを超えない範囲で) ■配偶者:300,000 (課税対象所得を得ていない者に限る) ■扶養子女:200,000 (未婚、課税対象所得を得ていない者、18歳未満、18歳以上でも就学中の者に限る) ■生命保険も控除され、寄付金も給与の25%を上限として控除される。非居住外国人には控除措置を許可していない。 |
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個人所得税の申告及び納付期限はいつですか?
A | 個人所得税は原則、事前納税であるが所得年度内、月毎または四半期ごと納税も可能。確定申告は所得年度終了、課税年度になる4月1日から6月30日までに提出する必要がある。課税期限は7月1日から翌年3月31日だが、提出後発行される課税通知書に記載される日を納付期限とする。 |
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商業税の課税範囲は?
A | 商品の販売、サービス提供、輸出入に対し課税される。 総売上額又はサービス収入が10,000,000チャットを越えないと課税対象にならない。ただし、外貨所得であれば、総売上額又はサービス収入は課税対象になる。 |
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商業税の税率は何%ですか?
A | 一部の物を除き、国内で製造、販売される商品すべての商業税は5%である。(一部のもの= タバコ、ビール、ワイン、自動車、天然ガス)。その一部のものに対する商業税は種類により8%から100%までである。 サービス業に対する商業税はすべて5%である。 |
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商業税の申告及び納付期限はいつですか?
A | 商業税の納付は月毎に行なう。適用月が終わってから10日間以内に納税しなければならない。申告書は四半期毎に提出することで、各四半期終了後1ヶ月以内の提出が義務付けられている。確定申告は4月1日から6月31日までに提出する必要がある。 |
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源泉徴収税のタイプについて教えてください
A | 源泉徴収税は下記通りです。
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ミャンマー労務についてよくある質問
会社は自由にミャンマー人を採用することができますか?
A | 労働者技能開発法によると労働事務所、国内人材紹介会社、企業が独自に採用する事ができる。(しかし、現在は労働事務所に行く人はほとんどなく、人材紹介会社や知人を通して仕事を探す人が多い) |
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採用人数に関する義務はありますか?
A | そのような規定はありません。 |
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求人方法にはどんなものがありますか?
A | 求人の方法には次のようなものがあります。 1.労働事務所 2.国内人材紹介会社 3.知人等の紹介 4.新聞、雑誌 5.ウェブサイト |
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試用期間はありますか?
A | 試用期間に関してはある会社もあれば、ない会社もあります。 ただし試用期間に関しては雇用者と被雇用者間の相談が必要です。 |
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雇用契約の期間はどうなっていますか?
A | 労働契約期間は雇用者と被雇用者の相談で決定します。労働者技能開発法によると、雇用者と被雇用者の間の雇用契約書に定められる。尚、その契約は労働法に表記された規定に合致しなければならない。 |
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最低賃金に関する規程はありますか?
A | 2018年5月より4,800チャット/日(約480円) |
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労働時間に関する規程はありますか?
A | サービス業の場合 労働時間:1日8時間、週48時間 連続5時間 業務後、最低30分の休憩を与えなければならない。公的娯楽企業なども合計労働時間は11時間を越えてはならない。休日は週のいずれかの曜日でも可。 製造業の場合 労働時間:1日8時間、週44時間 休みなく操業している工場は48時間までとする。休憩は5時間連続後最低30分与えなければならない。労働時間が合計10時間を越える事ができない。就業日は週に6日間で休日は日曜日と決まっている。 |
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残業・休日出勤に関する手当はどのようになってますか?
A | 残業代は普通賃金の2倍となっている。休日出勤の場合も残業と定められ、基準賃金の2倍となっており、また代休を取ることもできる。 |
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残業時間の上限はありますか?
A | 週に労働16時間以上それとも、定期休日がない企業などは残業時間は週に12時間を越えてはいけない。 |
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有給休暇に関する規程はありますか?
A | 労働者の有給休暇は次の通りです。 (1)臨時休暇 私用の場合、1年に6日間の有給休暇が取れる。ただし、臨時休暇は1回に3日間と決まっておりその年に取得しないと翌年に繰越できない。 (2)勤続有給休暇 12ヶ月勤続した労働者は1年に10日間の有給休暇を連続で取得することが出来る。 (3)病気休暇 最低6ヶ月働いた労働者は病院の診断書がある場合、1年間に30日間の有給休暇を取れる。ただし、申請した年に取得しない場合は翌年の繰越はできない。12ヶ月勤続勤務しない労働者も働いた期間により有給休暇を取得できる。 (4)公休日 1年に平均21日間の公休日を有給で取れる。 |
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女性の保護に関する規程はありますか?
A | 男女平等である。女性の被保険者の場合は次のような権利がある。 ■出産前6週間と出産後8週間の休暇 ■出産後1年間子供の医療費無料 ■休暇期間中は年間平均給与70%、双子の場合75%、3人以上100%の給与 |
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就業規則に関する規程はありますか?
A | 雇用者は労働者を雇用する前に企業についての規則、休日、賃金、残業など企業の事を前もって説明しなければならない。雇用者と被雇用者間での相談があれば問題はありません。なお、労働者を5人以上雇った企業は従業員に社会保険をかけなればならないことになっている。 |
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社員を解雇できますか?
A | 社員が何らか会社の規則や規定などに違反した場合には解雇することができます。また社員が国の法律に違反して裁判所に行かなければならない場合も解雇することができます。しかし、理由なく社員を解雇したい場合又は企業を閉鎖する場合などは給与の3ヶ月分を支払い解雇することができる。 |
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賃金テーブルの登録義務はありますか?
A | 会社は社員の賃金について関連の労働事務所に登録しなければならない。登録した後、社員の社会保険や所得税も払わなければならない。 |
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社会保険はどうなっていますか?
A | 社員が5人以上いる企業は社会保険に加入し社会保険料を支払わなければならない。社会保険には(1)健康保険、(2)家族支援保険、(3)働けない人に対しての支援、定年退職と遺族保険制度、(4)失業保険制度 (5)他の社会保険制度などがある。 |
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定年はありますか?
A | 公務員男女60歳。民間企業や工場などは規定なし。 |
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退職金に関する規定はありますか?
A | 被保険者は定年退職するまで180ヶ月分支払いした場合、その支払いした時の 平均給与一ヶ月の15倍を被保険者の希望により分割又は一括で支払う。 ■支払いが180ヶ月以上の場合、その払った期間分を支払わなければならない。 ■支払いが12ヶ月以上180ヶ月以下の場合、雇用者が被雇用者のため払った金額の40%と被保険者が支払った金額の元本と利息も入れて支払う。 ■支払いは12ヶ月以下の場合被保険者が払った金額の全額 |
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労働組合についてはどう対処すればいいですか?
A | 労働組合には次のような種類があります。 1.基本労働団体は一つの企業に働いている労働者最低30人で組織できる。 30人以下の場合は同様な企業と協力して組織できる。組織する場合、企業の労働者の最低10%が賛成しなければならない。 2.地域の労働団体 3.県、師団などの労働団体 4.労働組合 5.国家的労働組合などとそれぞれ組織したい場合、労働省の許可を取って、定められた規定により組織する事ができる。 |
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