2018年1月2日より内国歳入局が1500社を超える会社に、輸出時にかかる前払法人税2%を免除したという。
内国歳入局の局長Min Htut氏によると 大規模納税者税務署(LTO)、中規模納税者税務署(1)(MTO-1)に属す全ての会社に対して前払法人税が免除された。LTOには816社、MTO-1には703社が属する。
局長は「当二つの税務署では納税者は自己申告制度を実施している。納税者らが規則をしっかり遵守しているので、初段階として軽減した」と発言した。
前払法人税は、黒字赤字に関わらず取引をする度に2%を定額として事前に課税する制度である。免除された会社は輸出時に前払法人税を払う必要が無くなり、会社の収益によって課される法人税をのみ四半期ごとに納税することになると、局長はいう。
しかし、商品輸入に対して課税している前払法人税2%は未だ免除対象にならないので、輸入する度に納税する必要がある。
一方、企業家らは取引をする際、赤字黒字がまだ確定していないうちに事前に2%税金を払うのは煩雑なので廃止するよう要求している。
続いて、局長は「今のところ全ての会社には許可できない。事業をやっても、確定課税をする時にはいなくなる企業もあり、損失が生じるかもしれない。だから、国の損失にならないように規則をしっかり遵守する企業家には恩典を与えるようにしているのだ」と述べた。
中規模納税者税務署は(2)と(3)(MTO-2、MTO-3)もあるが、当署はまだ自己申告制度にはなっておらず、賦課課税制度が続いているので前払法人税をまだ免除していない。
(1月4日付 7Days Daily)