ミャンマー投資法による優先投資に関する通知

2017年7月6日(木)

1. ミャンマー新投資法が2016年10月18日連邦議会法40/2016号で規定され、ミャンマー投資法条例が連邦政府機関の会議により承認、2017年3月30日財務・計画省が省令35/2017を発令された。これにより投資者はミャンマーへの投資をすることが容易になった。

2. ミャンマー投資委員会は下記の業種を優先的に申請するよう事業者に推奨している
① 農業関係の栽培、生産、サービス及び農業関連加工品業
② 家畜及び水産業
③ 輸出品の数を増やせる商品生産業
④ 輸入品に代替する商品生産業
⑤ 電力分配関連業
⑥ 物流業
⑦ 教育サービス業
⑧ 医療関連サービス業
⑨ 低価格住宅建設業
⑩ 工業団地建設業

3. 上記の業界に関心のあるミャンマー人及び外国人投資者が申請する場合、ミャンマー投資委員会及び管区・州の政府機関は申請に関し支援することを通知する。