特定品目への印紙貼付に関して

2017年11月7日(火)
  1. 特別税率が適用される酒類、煙草、ワイン、葉巻に印紙が貼付されない場合、物品税の過怠とみなされる。
  2. 物品税未納付の特定品目を所持・所有する場合、特別物品税法第22条3項により、所持者は該当物品価格の100%を徴収されるのに加え、該当物品を公共の財として収用される。
  3. 特定品目を製造し、印紙を貼付せずに販売していることが発覚した場合、印紙の貼付を過怠したとして、特定品目の国内製造業者は特別物品税法第22条6項により、該当物品価格の50%を罰金として納付しなければならない。
  4. 2017年連邦税法第38条により、物品税未納付の特定品目が所持される場合、特別物品税法第22条3項に基いて所持者から徴収される罰金の20%が通報者に、30%が捜査・逮捕機関に賞金として授与される。通報者の情報は行政上の利用を除いて開示されない。
  5. 特定品目のうち煙草、酒類、ワインは2015年以降、葉巻は2017年10月1日以降、印紙を貼付するよう規定された。
  6. 印紙を貼付すべき特定品目の製造業者及び卸売業者は、規定された法律・指示を遵守しなければならず、担当機関による監査・摘発を受ける可能性がある。
  7. 納税者は自身が間接的に納税した商業税が国に本当に納付されているかを確認するため、印紙が貼付されていない場合には情報を提供されるようお願いする。

内国歳入局
(10月31日付7Days Dailyニュース)