2018会計年度分、特別物品税登録証明書の更新に関する注意喚起

2017年11月20日(月)

(内国歳入局・税務監督局)

  1. 特別物品税法第4条1項に基づき、特定品目の輸入、国内生産、輸出に対し、特別物品税が課される。上記の行為にかかる税金は、特定品目の輸入者、生産者、輸出者が負担しなければならない。
  2. 特別物品税の納付義務を負う者は、特別物品税法第15条1項に基づき、所得税を徴収する税務署において事業登録証明書を申請しなければならない。
  3. 税務署が発行する特別物品税納付に必要な登録証明書は、会計年度1年度分である。特別物品税法第15条4項に基づき、2018年4月1日始まり2018年9月30日終わりの2018会計年度において特定品目の輸入、生産、輸出を続けて行いたい場合、事業登録証明書を更新しなければならない。
  4. 更新期限 ― 2017年12月の最終営業日
  5. 義務違反の罰則(特別物品税第22条1項に依拠)
     ―  十分な理由なく年度内の登録を怠った場合、
        罰金500万チャットが課される
  6. 問い合わせ ご不明点は郡税務署(又は)中規模納税者税務署(1)(2)(3)(又は)大規模納税者税務署(又は)税務関連サービスオフィス(Tax Service Unit)(在ヤンゴン、住所:59/61番1階、パンソーダン・ストリート、チャウタンダー郡、ヤンゴン管区)(又は)税務関連サービスオフィス(Tax Service Unit)(在マンダレー、住所:65番ストリート、22‐23ストリート間、アウンミェターサン郡、マンダレー管区)までお尋ねください。

局長
税務監督局
(11月20日付Myanma Alinnニュース)