- 特定品目(酒・煙草・ワイン)には規定印紙を貼付し販売することが規定されている。
- 規定の印紙が未貼付の酒、煙草、ワイン各種及び密輸ビール各種の売買が発覚した場合、特別物品税法に基づき該当物資を公共の資産として没収するのに加え、下記のとおり罰金を科す。
- (該当物資を)取得し販売する者は、没収される特定品目価格の100%を罰金として納付しなければならない。
- 押収された特定品目が国内で生産されたものである場合、該当物資の生産者も特定品目価格の50%を罰金として納付しなければならない。
- 特別物品税法に基づき付与される権限により、印紙未貼付の酒、煙草、ワイン各種、外国産の密輸ビール各種の捜査と没収を目的とする市場での抜き打ち検査を実行する。
- 従って、規定の印紙が未貼付の酒、煙草、ワイン各種及び密輸ビール各種を売買されないよう事前に通告する。
内国歳入局
(12月4日付Myanma Alinnニュース)