【重要】居住者に対する源泉税の廃止について

2018年6月30日(土)

今月6月20日、ミャンマー計画・財務省から源泉徴収の一部改正後の政令(2018年6月18日付け、No47/2018)が公表されました。内容は添付のとおりでございますので、ご留意願います。

<主たる改正点>
物やサービスの提供に際し、そのミャンマー法人・個人の受取り金額に対する源泉税2%を廃止する。2018年7月1日より発効(同日以後の支払いに対し適用と解されております)。

ミャンマー法人や外国企業が、契約等によりミャンマーで財を購入し、またはサービスを受けた際、これまでは支払先がミャンマー法人や個人の場合、源泉税2%を徴収し、また非居住者(外国法人の支店、非居住外国人)に対する支払いは、2.5%の源泉税が徴収されておりました。しかし、今回の改正後は、ミャンマー居住者に対する源泉課税(2%)は廃止されましたが、非居住者への2.5%源泉税は、存続します。

<その他の改正>

  • 支払いの種類が従来の3区分から4区分に増えておりますが、国家機関等が支払う場合と、一般の法人等が支払う場合とに区分するためです。そして国家機関等が支払う場合は、例えミャンマー居住者に対する支払であっても、源泉課税(2%)が存続している点、ご注意願います。
  • 従来、「財貨の購入、人的役務又はサービスの提供及び賃貸」が、源泉徴収の対象支払とされておりましたが、このうち「賃貸」が削除され、「人的役務又はサービスの提供」とされました。これは、「賃貸」がそもそも「サービスの提供」に含まれるから削除されたのか、それとも「賃貸」は源泉徴収の対象外とされたのか、現在明確ではありません。
  • 従来、源泉税は、契約書に基づく支払いのほか、「見積書等(quotation or other modes)」による支払の場合も必要とされていりましたが、この「見積書等」が削除され、代わりに「契約に準ずるもの」といった表現に変更されております。見積書による支払の場合、源泉徴収が必要か、明確でありません。

 
添付資料1(改正後、2018年6月18日付け、No47/2018)

添付資料2(改正前、2017年5月22日付け、No51/2017)