会社の再登記を行う際の不正行為に対して刑罰を課す

2018年7月26日(木)

今月23日ヤンゴン商工会議所で投資・会社管理局が新会社法・再登記(MyCoオンラインシステム)に関するセミナーを開催した。
その際、局長Aung Naing Oo氏は「再登記をする際、意図的に不正行為をした場合、7年までの刑罰を課すことが出来る。旧会社法では刑罰は厳しくなかった。政府は最大限の努力をしており全企業は法律に従う必要がある」と語った。
資本金の増減、株譲渡、取締役変更等を全会社は法律に従って行うことで、不正行為が起きた場合、罰金制度もあれば刑事制度もあるという。
Shwe Lin Ban工業団地の課長Aye Thaungは「他の当局はともかく、会社登録局は変化している。これは現実だ。全企業に信用し会社登録局は8月1日より新制度に変化する。しっかりと明らかにやりましょう」と語った。
新会社法は8月1日から施工されるが、会社設立時の書類提出数が減少され、資本金証明の提出も不要になる。尚、1名だけで会社設立することも許可し、外国人出資について35%までをミャンマー会社として許可する。

(7月24日付7Days Daily News)