国家連邦共和国
ミャンマー会計委員会
政令18/2018
(2018年7月4日)
国際会計基準をまもるための規定
1. ミャンマー会計委員会はミャンマー会計委員会法 第17条 第4項の権利と義務によって本政令を定める。
2. 国内法によって設立される 公益企業(Public Interest Entities)は 財務諸表を提出する際 国際会計基準(International Financial Reporting Standards-IFRS)を必ず守るよう定める。
3. 公益企業には以下の組織が含む。
(1) 金融機関法第2条第2項によって定義される金融組織の 銀行、銀行以外の金融機関及び 決まっている組織(農村開発銀行、農業開発銀行、マイクロファイナンス法によって営業許可されているマイクロファイナンス機関、貯蓄・融資協会、郵便貯金銀行)
(2) 保険法によって設立される保険会社及び 保険機関
(3) ミャンマー会社法によって設立される 公開会社、政府との合弁会社、公開会社の主な子会社
Khin Pyone Yi
局長
国家連邦共和国
ミャンマー会計委員会
政令19/2018
(2018年7月4日)
中小企業に関する国際会計基準
1. ミャンマー会計委員会はミャンマー会計委員会法 第17条 第4項の権利と義務によって本政令を定める。
2. 中小企業とは ミャンマー会計委員会の2018年7月4日付け政令18/2018の第3条に記載されている公益企業(Public Interest Entities)以外の組織を示す。
3. 上記2条の組織は 財務諸表を提出する際 国際会計基準(International Financial Reporting Standards-IFRS)を守りたい場合、守ることが出来る。又は 中小企業向け国際会計基準(IFRS for SMEs-Small and Medium Sized Entities)を守ることも出来る。
4. 中小企業向け国際会計基準に関して 国際会計基準委員会が 必要によって 削除、改定、新規定を定めることに関して 規定通り守ること。
5. 本政令の 規定を守ることに関して 監視するため 及び 追加業務を行うため、ミャンマー会計委員会法 第20条第1項(4)によって構成される 会計基準委員会及び ミャンマー会計委員会法 第20条第1項(6)によって構成される 会計業務の監視委員会が責任を負う。
6. 本政令は 2022-2023年財政年度の 財務諸表提出再に適用される。事前に守ることもできる。
7. ミャンマー会計委員会の2009年11月4日付政令2/2019年によって定められているMyanmar Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities (SMEs)は本政令が施行される日から廃止される。
Khin San Oo
秘書
国家連邦共和国
ミャンマー会計委員会
政令20/2018
(2018年7月4日)
国際監査基準をまもるための規定
1. ミャンマー会計委員会はミャンマー会計委員会法 第17条 第4項の権利と義務によって本政令を定める。
2. 公的会計業務を行う者は 監査を行う際
(1) International Standards on Auditing (ISA)
(2) International Standards on Quality Control (ISQCS)
(3) International Standards on Review Engagements (ISREs)
(4) International Standards on Assurance Engagements (ISAEs)
(5) International Standards on Related Services (ISRSs)
を守って監査するように定める。
3. 本政令の規定は2022-2023年財務年度の財務諸表提出に関して 監査することに 適用する。当期間より事前に守りたい場合守ることが出来る。
4. 上記第2条の基準に関して International Federation of Accounts (IFAC)下の International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)が必要によって 削除、改定、新規定を定めることに関して 規定通り守ること。
5. ミャンマー会計委員会の2009年2月13日付政令1/2019年によって定められているミャンマー監査基準 及び、2010年10月14日付政令3/2010によって定められているミャンマー監査基準は 本政令が施行される日から廃止される。
Khin San Oo
秘書