輸入自動車にかかる商業税納付に関する通知

2017年11月18日(土)
  1. 国外からの輸入自動車にかかる商業税納付の円滑化のため、ヤンゴン管区及びマンダレー管区にワン・ストップ・サービス(OSS)事務所を開設している。
  2. 自動車の輸入者とし所得根拠を提出する場合、ヤンゴン管区チャウタンター・タウンシップ税務署、又はマンダレー管区のテッサインヤー・タウンシップ税務署に所得根拠を提出しなけらばならず、必要書類、証拠書類が完全に揃っている場合、7日以内に手続きが完了する。
  3. 所得根拠を提出しない場合、OSS事務所にて課税額を納付し、1日で手続きが終了する。
  4. OSS事務所において納付される課税額を最終査定額として認める。納付後にタウンシップの税務署に所得根拠を提出し、課税額を再要請することはできない。
  5. 課税額の計算時に自動車価格を決定し課税する場合-

    ① Free Permitによる輸入
      価格決定    =(CIF+CD+SGT+CT)
      税額計算(課税逃れに対する税率で) =  ****
      関税で支払い済みの2%控除  =(-) ***
      再徴収される税額     =    (*****)

    ② 中古車の委託輸入
      価格決定 =(CIF+CD+SGT+CT)-400万
      税額計算 (課税逃れに対する税率で) = ****
      関税で支払い済みの2%控除 =(-)  ***
      再徴収される税額 =    (*****)

    ③ 自動車ショールーム(30/60)件
      価格決定 =(CIF+CD+SGT+CT)+(30/60)十万
      税額計算 (課税逃れに対する税率で) = ****
      関税で支払い済みの2%控除 =(-)  ***
      再徴収される税額 =    (*****)

    ④ ショールームからの購入
      購入者が提示する価格と内国歳入局が決定する価格のうち、高額な方を購入価格として認め、当該価格に対し所得根拠を提出しなければならない。

  6. 詳細については、税務関連サービスオフィス(在ヤンゴン)、税務関連サービスオフィス(在マンダレー)、および下記の電話番号(ネピドー)までお尋ねください。
    電話番号 067‐430009/067‐430005

内国歳入局
(11月17日付Myanma Alinnニュース)