- 内国歳入局は世界銀行、国際通貨基金を含む諸国際機関の助言および国内の複数の経済団体の提言を受けて、低い税率によって課税範囲を拡大し税金を十分に徴収できるよう、徴税方法の変更および実行を目的として租税の基本原則を規定した。
- 当原則を実行するため、2012年から計画を立案、実行し、これによって課税範囲を拡大するために、所得税、商業税、印紙税および特別物品税を毎年徐々に減税し徴収してきたことを以下に示す。
番号 税金の種類 税率 以前 現在 a 法人所得税 30% 25% b 個人所得税 2%~30% 0%~25% c 商業税 0%~25% 0%~5% d 源泉徴収税(WT)
‐ 居住者
(ア)利息
(イ)特許権使用料
(ウ)支払い
‐ 非居住者
(ア)利息
(イ)特許権使用料
(ウ)支払い
-
15%
3%
15%
20%
35%
-
10%
2%
15%
15%
25%e 印紙税
(ア)物品譲渡契約書
(イ)株式譲渡契約書
(ウ)証券
3%
0.3%
1.5%
2%
0.1%
0.5%f 特別物品税 8%~100% 5%~80% g 輸出品 8% 0%(特定品目5種、電力および原油を除く) - アセアン諸国において徴収している間接税である商業税率を以下に示す。
番号 国名 商業税率 a カンボジア 10% b インドネシア 10% c マレーシア 6% d ミャンマー 5% e フィリピン 12% f シンガポール 7% g タイ 7% h ベトナム 10%
内国歳入局
(1月15日付 Kyei Moun News)