【ベトナム 改正入管法施行に関連して】第7回 特定技能外国人の受け入れは限定される

2019年6月19日(水)

特定技能はどの産業でも受け入れ可能ではなく、14業種に限定されています。この特定産業分野とは、生産性の向上や国内人材確保のための取組んでも深刻な人材不足で、事業存続のため外国人材が必要と認められる下記の分野のこと。

1、介護業        :60、000人
2、ビルクリーニング業  :37、000人
3、素形材産業      :21、500人
4、産業機械製造業    : 5、250人
5、電気・電子情報関連産業: 4、700人
6、建設業        :40、000人
7、造船・舶用工業    :13、000人
8、自動車整備業     : 7、000人
8、航空業        : 2、200人
10、宿泊業       :22、000人
11、農業        :36、500人
12、漁業        : 9、000人
13、飲食料品製造業   :34、000人
14、外食業       :53、000人

特定技能2号は、建設業、造船・舶用工業の2分野のみ受入れ可とされます。
受け入れ会社になるためには、幾つかの基準があります。

1、雇用契約が適切である。
2、受け入れ機関が適切。
3、外国人を支援する体制がある事。
4、外国人を支援する計画がある事。など。

と、お役所が作った余り中身のないありきたりのもの。守れるか。
また、義務として幾つかの例がありますから、参照してください。

特定技能の国内初めての試験(宿泊)が14日、全国7カ所で実施されました。合格者は最短だと7月からホテルや旅館等で就労が出来る見込みで、業界ではインバウンドの増加、オリンピックや万博を控えホット一息というところ。また介護ではフィリッピンで13・14日に試験が行われたとのことですが、ベトナムも介護、外食、宿泊の試験が現地で予定されています。だが悪徳業者の排除に関する覚え書きが締結されていないため、日程は決まっていません。如何に深刻な問題が解決していないという裏返し、徹底した解決が必要です。

筆者:IBPC大阪 ベトナムアドバイザー 木村秀生