年度内に課税対象となる売上又はサービス収入を得る事業者は四半期申告書を四半期終了1ヶ月以内に提出する義務がある。
「例:4月・5月・6月(第1四半期)分を7月31日までに」
– 四半期ごとの商業税申告書を提出しなければならない者 –
① 国内で商品製造販売する者
② 輸入販売者
③ 小売、卸売り業者
④ サービス提供者
申告フォームは税務署又はウェブサイト(www.irdmyanmar.gov.mm )にて取得することができる。四半期申告書を提出しない場合、10%の課徴金を納付しなければならない。
内国歳入局