外国人労働者の社会保険料に関する新規定

2018年11月22日(木)

これまで外国人労働者は、健康保険(会社負担3%で、個人負担1.5%)のみ加入しておりました。
2018年12月1日から2021年12月31日まで、外国人労働者を雇用している会社は、健康保険以外に社会保険料3.5%を支払うことになりました。
この金額は全額会社負担となります。(個人負担なし)
この社会保険料は病気・出産・労働災害の保険となり、2022年1月1日から社会保険は会社負担17.5%になり労働者負担は8%になります。
社会保険料は労働者の給与に基づいて支払われますが、給与が27.800.000 VND(現在の一般的最低給与)以上の場合、27.800.000 VNDに基づいて、計算されます。
但し、以下の二つの条件の場合、社会保険加入が必要はありません。

条件1)
企業内人事異動の外国人労働者
ベトナム現地拠点を設立した外国企業の管理者・代表取締役社長・専門家・技術的な労働者として
本社に 12 ヶ月以上前に採用され、企業内からベトナム現地拠点に一時的に異動 する者。

条件2)
年齢が満60歳の男性及び満55歳の女性外国人労働者(ベトナ労働法第187条による)