土地法改正が話題になっているのだが

2023年2月21日(火)

国会では土地法の改正に関して論議されていると報じられています。
土地法は極めて重要で複雑な法律だという事を前提にして、土地の制度の根幹的な役割を果たし、他の多くの法律ともに連動し、実施には深くこれらに影響すると慎重な姿勢を国会副議長が述べたとしています。
国民の社会経済生活のあらゆる面、全ての組織や人々に大きな影響を与える。従って土地法の改正と増補は今国会で立法の中心的課題で、国、国家、経済界、国民の利益に則り、これまで3回の会期を経てもなお徹底的に検討しているとある。しかし建前は良いとして、何のことなのかさっぱり具体な要領を得ず、一般人には本当の中身が理解できない。
本来この国の土地は人民のもので、国がその管理を任されているというもの。
しかし現実には自由に売買できる訳で、これには国が関与しているというものでないと解釈されています。
記事の冒頭にはまさに、市場価格に到達するための地価の決定、プロジェクトの用地取得の目的、企業と(買収される)人々への補償問題など、これ等には大きな不備があり、これ等を議題にということで国会議員によってこの土地法改正が出て来たようです。
では何を言いたいのか考えると、この所の土地のバブル値上がりと、いま急速に冷え込んでいる土地価格に関してどう対処すべきか、という他にありません。
ところが大きな問題はこの次に出て来る土地価格にあります。

(土地価格)

ある大学の代表から、土地に関して資金を調達する際に、地価をどう決めるかは非常に難しい問題。土地高騰熱を制限し、安定した市場価格とのバランスをとるため、情報と土地価格の開示(規制)を厳しくするべき。また投機、不動産(土地)市場の混乱を引き起こす行為を厳密に制裁が必要。との意見があると書いているが、本当に言いたいのは、政府は土地の面積と価格設定を放棄しているので土地の価格は法律が慎重に計算しなければならものだとしています。

また別の大学の代表は土地の評価は困難であるため、価格評議会からの協議の基準、条件、法的根拠などの根拠について、注意深く規制する必要があるとの意見が出た。土地使用権の譲渡に関する合意の問題に、公平性と透明性を確保するため、省価格の規制に従って価格を合意(決める)必要があるとし、同時に契約のメカニズムと管理に注意を払うべきと言及しています。

回りくどくてさっぱり分からないが、端的にいえば、この所の土地価格の高騰に関し問題があるとしています。
そこで土地は使用権であってこの価格は各省の評議会なるものが規制し、その土地の条件などからその価格が市場価格として妥当であるとされるという意味と解釈できます。(VNエクスプレスから)
市場価格という表現は出ては来るけれど、この意味が正直何を指すのか不明。むしろ本音としては、土地の価格が(民間)市場で自由に任せられる今の状況などあり得ない。すなわち極論すれば国(省)が決めるとの言い分でしかなく、これを法律に規定すべきで、価格で混乱が生じた場合には処罰の対象とするとの恐怖(考え)を感じます。

だが此処まで来ると流石に元に戻ることは考えられず、海外からの投資に拠りこの国の経済が成り立っていることを考えれば無謀な発言にも程がある。
過去に海外企業が進出する際に独資は認められておらず、地元企業との合弁をするしかありませんでした。
ところが相手先企業には土地・建物はあるが、まともな製造機械や技術・ノウハウなどありませんでした。これは仕方がない。
しかし合弁時の土地・建物の資産評価は、経済成長に伴って上昇。こうなると出資比率を変えるべきとなり、多くの企業は泣く泣く修正せざるを得なかったことがありました。
評価はお手盛りの事例比例法。もし公平にとするのなら、収益還元法を用いるのがまだ妥当だったがこのような思考はなかった(知らない)のです。

日本ではバブルが発生した時、国は国土利用計画法なるものを制定し、決められた地域の面積と価格以上で売買が出来ないとしました。実際に住宅地の開発に置いて、販売前にその地域の自治体を経由して、都道府県に一住戸づつ計算した書類を添付して届け出を行い、販売価格の承認を得る必要がありました。
しかし土地価格だけではなく、上物には142%まで、造園など130%以内と決められており、要するに購入した土地価格が赤字であっても建築物の範囲でしか利益は得られません。取得にかかる税金や金利、人件費・広告宣伝費等の販売費を計算すると、大規模開発になるほどアホらしく住宅分譲などやれるものでは無かった。自由主義社会であってもこのような規制を掛けられ価格統制が行われました。

だが此処は社会主義国、表向きはこれまでは自由に不動産を売買してきたが、このような無茶な厳しい見解が実際に出てきたのです。

(用地取得の補償)

国家が土地を収用した場合、憲法では国益及び交易のための社会経済的発展に拠る土地取得は法律に従って、オープンで透明性があり、保証されなければならない、となっています。
しかしこれには目的が明確でない不備があり、撤回の場合は規定もないという現行法を改正し、一貫性のある土地保有者の利益を確保すべきとしました。
補償する価格に関しても、新しい建設単価に基いて行われるべきとの進歩的なアプローチであるとの高い評価が出ています。

株式会社VACコンサルティング 顧問
(IBPC大阪 ベトナムアドバイザー)
木村秀生