【ベトナム 改正入管法施行に関連して】第6回 特定技能1号、2号の概略

2019年6月12日(水)

政府は特定技能の新設により、本年4月から5年間で345、150人の外国人労働者を受け入れる方針。この特定技能1号、2号とは。

(特定技能1号)
特定技能1号は、特定産業分野に於ける知識や経験を必要とする技能を要する業務に従事する在留資格。日常会話が求められます。日本人が行う附随業務を行うことが認められています。しかし雇用者側にとって大きなメリットとなる全体の業務量の半分以下である必要がある、と趣旨がよく分からない。
 技能実習と比べて大きく異なる点として、同一業界内での転職が可能である事。実習生は原則として転職が認められておらず、本人の意思で会社を変えることは不可能。悪質企業であっても泣き寝入り、失踪して不法滞在になってしまう問題もあり外国人にとって極めて有利だが、帰属意識は随分希薄なので転職は日常茶飯事が現実になる。家族帯同は認められず、在留期間の上限は通算5年。
なお特定技能外国人1号として日本で働くには、①特定技能評価試験、日本語能力判定テストまたは日本語能力試験(N4レベル)に合格 ②技能実習2号を修了すれば無試験で資格が得られます。

(特定技能2号)
 特定技能2号は、特定産業分野に於いて熟練した技能を要する業務に従事する在留資格。受入れ分野で即戦力として仕事するため必要な知識、または経験は、今後実施されるそれぞれの所管省庁が定める特定技能評価試験によって確認することになっています(技能実習2号を修了した者は、試験等を免除)。
 特定技能2号になると、1号と違って家族(配偶者と子ども)の在留も認められます。また、在留期間の上限はないため、在留期間の更新を経て永住申請も可能になります。このあたりが事実上の移民政策だと思われる所以です。特定技能評価試験の実施予定国については、当面は協定国であるベトナムなどアジア9カ国の現地で試験を実施される予定とされています。

筆者:IBPC大阪 ベトナムアドバイザー 木村秀生